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第1章 名称及び事務局
第1条 本会は横手商工会議所青年部と称する。
第2条 本会の事務局を横手商工会議所におく。
第2章 目 的
第3条 本会は会員相互の親睦・連携を密にし、青年経営者としての資質の向上を図り、横手商工会議所事業活動への参画、協力を通じ当市商工業の振興並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦・連携を図るための定例会並びに経営実務の研鑽を図るための講演会・講習会の開催。
2. 商工業に関する情報収集並びに調査研究の事業。
3. 諸問題を検討し、総会の議決を経て商工会議所に意見具申又は陳情を行う。
4. 工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する事業の開催又はこれらの事業への協力。
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4章 会 員
第5条 本会の会員は、横手商工会議所会員事業所の経営者及び後継者又は幹部従業員で満20歳以上満49歳以下の青年男女とする。
第6条 本会の会員となることをきぼうするものは、所定の加入手続きにより加入申込みをし、役員会の承認を得なければならない。
第7条 本会を退会しようとするものは所定の手続きにより年度末までに退会届を提出しなければならない。
第8条 会員は満50歳の誕生日を迎えた年度末をもって会員資格を失う。
第9条 本会の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行ったものは総会の決議をもって除名することができる。
第5章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
1. 会長1名
2. 副会長2名
3. 専務理事1名
4. 理事若干名(事務局長を含む)
5. 監事2名
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会議の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3. 専務理事は本会の運営全般を主管し、会務を処理する。
4. 理事は本会の運営にあたる。
5. 監事は本会の業務並びに経理を監査する。
第12条 総会において5名連記投票で、選出委員5名を選出し、当該年度三役と選出委員会を構成する。選出委員会は次年度会長、監事、および理事の半数を選出する。副会長、専務理事、および理事の残り半数は次年度会長が選出する。
第13条 役員の任期は1年とする。ただし会長は2期までとし、他の役員は再任を妨げない。
第14条 本会に会長の推薦があったもので、総会の承認があったものを直前会長、相談役として迎えることができる。
第6章 総会・役員会
第15条 通常総会は毎年1回開催する。ただし必要あるときは、役員会の決議を経て臨時総会を開催することができる。
第16条 総会において決議する事項は次のとおりとする。
1. 会則の改正
2. 事業報告並びに決算報告
3. 事業計画並びに収支予算
4. 役員の選出
5. その他総会において決議する必要のある事項
第17条 総会の決議事項は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第18条 役員会は役員全員をもって構成し、会長がこれを召集し開催する。
第19条 役員会において決議する事項は次のとおりとする。
1. 総会に提出すべき議案。
2. 会務運営の基本的事項。
3. 会員加入に関する事項。
4. 委員会に関する事項。
5. その他、役員会において決議すべき必要事項。
第7章 委 員 会
第20条 本会の目的達成に必要な事項を調査研究し、推進するために役員会の決議を経て委員会をおくことができる。
第21条 委員会に委員長1名、副委員長若干名、委員をおき、委員長には理事があたるものとする。
第8章 会 計
第22条
1.本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。会費の金額は総会において決定する。
2.新入会員については、9月末日まで入会したものは会費を全額とし、10月以降に入会したものは半額とする。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了す。ただし創立当初の会計年度は創立の日から翌年3月31日までとする。
第9章 慶弔規定その他
第24条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金もしくは記念品を贈る。
1.正会員の婚姻 10,000円
2.正会員の死亡 10,000円
3.正会員の長期入院にわたる傷病 5,000円
4.以上のほか、必要と認めたときは、会長以下三役の協議によりこれを決定し、役員会に報告する。
第25条 会員が各種大会参加及び出向会議等で対外行事に参加した場合、原則として登録料の半分を補助金として会が負担する。以上のほか、必要によっては、会長以下三役の協議によってこれを決定する。
第26条 本会で決定した重要なものは、横手商工会議所会頭に報告しなければならない。
附則
1. この会則は平成7年10月12日より施行する。
2. 設立当初の役員の任期は平成9年3月31日までとする。
附則
1. 第10条第4項(理事の定数)および第12条(役員の選出)の会則改正は平成9年3月14日より施行する。
附則
1. 第12条(役員の選出)の会則改正は平成13年4月19日より施行する。
附則
1. 第13条(役員の任期)および第9章慶弔規定その他の会則改正は平成15年4月21日より施行する。
附則
1. 第10条第4項(理事の定数)および第21条第2項(新入会員の会費)の会則改正は平成16年4月22日より施行する。
附則
1. 第14条(直前会長、相談役)および第26条(報告義務)の会則改正は平成17年4月20日より施行する。
附則
1. 第8条(会員資格)の会則改正は平成18年1月24日より施行する。
附則
1. 第25条(登録料補助)の会則改正は平成20年4月1日より施行する。
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